お亡くなりになった後の手続き

 当オフィスにお越しになるお客様のなかには、遺産分割協議と遺産の名義変更などの手続きを先に済ませてから、相続税の申告のみを依頼される方がいらっしゃいますが、遺産の名義変更などの手続きに着手する前に、まず、当オフィスにご相談いただくことをお勧めします。

 当オフィスでは、まず、相続税が課税されるかどうかを税理士が判断しますが、相続税が課税されるという判断の場合は相続税法の各種特例を活用して、相続税の額が軽減できるかどうかの可能性を探っていきます。この結果により、税金面で有利であって、しかも円満な相続を可能とする遺産の分け方を、お客様にアドバイスいたします。また、必要に応じて、二次相続などを考慮した遺産の分割方法についてのアドバイスもいたします。

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