各種相続手続き

相続手続に必要な書類の収集

 相続財産の名義変更等の手続きをはじめ、各種の相続手続きには、亡くなられた方と相続人の戸籍謄本住民票などが必要です。

 遺産分割協議書を作成しなければならない場合は、相続人全員で協議して合意する必要があります。相続人となる人をもれなく確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等全部、及び相続人の戸籍謄本等を集めなければなりません。場合によっては、戸籍謄本等が束のようなボリュームになることもあります。

『法定相続情報一覧図』が便利

 『法定相続情報一覧図』とは、亡くなられた方の戸籍謄本等の束を基にしてつくる、家系図のような図です。『法定相続情報一覧図』をつくって法務局に提出すると、認証文を付した写しが交付され、その写しは戸籍謄本等の束の代わりとして使えます。
 役所や金融機関などで相続手続きを行うときには、戸籍謄本等の代わりに『法定相続情報一覧図』の写しを出せばよいので、手続きにかかる時間が短縮され、スムーズに行われるなど便利です。

オフィスくらねができること

 相続に関するいろいろな手続きには戸籍謄本等・住民票・不動産関係書類等多くの書類を集める必要があり、これには手間と時間がかかります。特に戸籍謄本等については、漏れなく収集するには戸籍に記載された内容を読み解くことが必要で、慣れていないと厄介に感じられるものです。

 当オフィスでは、お客様の代わりに、戸籍謄本等をはじめ、相続手続きに必要な書類の収集をいたします。ご依頼により併せて『法定相続情報一覧図』を作成します。その写しを取得いたします。

 不動産関係書類も含め相続に関係する各種書類の収集は、当オフィスにお任せください。

 

相続財産の名義変更手続き

 不動産、預貯金、有価証券、自動車などの相続による名義変更手続きは、現在のところ、いつまでに行わなければならないという、決まりはありません。(ただし、不動産については、202441日から相続登記所有者の住所変更登記義務化されます。「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。)

 預金口座については10年以上放置していると、休眠預金等活用法という法律により、休眠預金として取り扱われるおそれがあります。(ただし、休眠預金として扱わることとなっても、きちんと相続手続きをすれば払い戻しを受けることが可能ではあります。)

 しかし、遺産の相続手続きを長年行わないままにしているうちに、相続人が亡くなって、また新たな相続が発生してしまうかもしれません。最初の相続が終わらないうちに新たな相続が発生してしまうと、相続手続きがより複雑になってしまいますので、早めに手続きをされることをお勧めします。

 近年、『空き家』『所有者不明土地』が社会問題化したことに伴い、民法・不動産登記法等の改正により相続登記が義務化されるなど、新たなルールが導入されています。これは、所有者不明土地などに対する対策をとらずに放置していると、経済的損失は2040年には累計約6兆円に達するとの驚きの報告がなされた結果、その対策のための仕組みづくりとして、いくつかの法律が成立したからです。

 『空き家』『所有者不明土地』が発生する主な原因は、相続登記がなされていないことにあります。『空き家』『所有者不明土地』を発生させないよう、相続があったとき、あるいは将来を見据えてお元気なうちに、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

オフィスくらねができること

 相続財産の名義変更を行うには、いろいろな機関の窓口とやり取りをしなければならず、特に金融機関における相続手続きは、金融機関ごとに独自のルールを定めているため、それに合わせて申請する必要があります。当オフィスは、金融機関へ名義人がお亡くなりになったことの連絡や、金融機関における相続に関する手続きを代行いたします。

 なお、不動産の相続登記については、たらい回しすることなく、当オフィスが提携している司法書士と連携いたしますので安心です。

 

相続税の申告

 相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合、亡くなった方(被相続人)の相続人は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、相続税を納付しなければなりません。

 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

 相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されないので、申告をする必要はありません。

 ただし、基礎控除額を超えている場合でも、各種特例制度を利用することにより、相続税が0円となるケースがありますが、その場合でも、「各種特例制度を利用するので相続税が0円になる」旨の申告が必要です。相続税が0円だから申告は要らないだろうと勘違いして申告しないままにしていると、申告期限後に税務署から申告漏れを指摘される可能性があります。

 

相続財産の評価

 相続税の申告書を作成するうえで重要なポイントが相続財産評価です。預貯金、有価証券、生命保険、不動産等、お亡くなりになった方のすべての財産を調査し、これらの財産の評価をします。中でも、土地の評価は専門性が高いため、評価する人によってその金額が大きく異なることがあります。財産の評価額が高くなれば、当然、相続税も高くなってしまいますから、各種特例制度を正しく活用して相続財産評価額を減額することが、相続税を計算するうえで非常に重要な作業と言えます。相続財産の評価は「相続税財産評価基本通達」に則って行われますが、この通達に精通しアドバイスできる専門家は、唯一、税理士だけなのです。

オフィスくらねができること

 当オフィスの税理士が、「相続税財産評価基本通達」に則って、的確に相続財産の評価を行ったうえ、各種特例制度を正しく活用することにより、お客様に有利な納税をご案内いたします。

 また、遺産分割のやり方次第で相続税を減額できるケースもありますので、遺産分割の協議を始めるにあたっては、まず当オフィスにご相談ください。相続税負担の観点から、有利な分割方法をアドバイスすることが可能です。

 なお、相続税申告に必要な各種書類は、ご依頼により、お客様に代わって当オフィスにて収集いたします。この書類は、遺産分割協議や相続財産の名義変更にも、ほぼ共通してお使いいただけます。

 

準確定申告

 お亡くなりになった方(被相続人)が、主に自営業や不動産賃貸業などをしていた場合、相続人がその方のかわりに所得税の申告をしなければなりません。この確定申告を準確定申告といい、被相続人が死亡した年の11日から死亡日までの所得について申告を行います。準確定申告の期限は通常の確定申告とは異なり、被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内と定められています。

オフィスくらねができること

 相続税の申告のほか、準確定申告も必要なお客様は、当オフィスに併せてご依頼いただけます。申告期限が4か月以内と短いので、早めにご相談ください。

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