会計処理

日々の会計処理

 会計処理は、日々の取引に関するお金の出入りを帳簿に記録することから始まります。この帳簿に記録することを「記帳」と言い、基本的なルールである「企業会計原則」や「中小企業会計指針」に基づいて処理することとされています。

 日々の記帳は、売上・仕入などの事業に直接する関連する取引について、注文書、請求書、領収書などの書類を基に、「仕訳」の形式により記帳を行います。

 この他、給与などの人件費、広告宣伝費や通信費などの一般管理費について、同様に「仕訳」により記帳します。

 

月次・年次の会計処理

 日々の会計処理(記帳)により蓄積された会計データを元に、月次・年次の「決算整理」を行い、「決算書(貸借対照表と損益計算書等)」を作成します。

 決算整理とは、対象となる期間の末日における適正な決算書を作成することを言い、具体的には、日々の記帳内容の確認と修正、決算整理事項に関する決算整理仕訳の記帳などを行います。

 月次決算書は、毎月末ごとに作成します。短期間毎に作成することにより、リアルタイムで、経営成績や財政状態を把握することが可能になり、スピーディーな経営判断に役立てることができます。

 また、年次決算書は、個人事業主では所得税、法人では法人税、両者共通で消費税の申告の基礎資料となります。さらに、法人にとっては、定時株主総会に提出する決算報告書になります。

 

オフィスくらねができること

記帳代行

 お客様が行う日々の記帳について、当オフィスは、記帳を代行する業務を提供します。これにより、お客様が手間を掛けることなく、速やかに記帳を行い、決算書を作成することが可能になります。

 また、日々の会計処理により記帳された会計データを、日常の経営判断に利用したいというお客様には、お客様に、当オフィスの会計システムと連動可能な会計ソフトを導入していただくことにより、リアルタイムに会計データを閲覧していただくことも可能です。

 

決算処理・申告書等の作成提出の代理

 個人事業主や法人は、事業を開始した日から、日々の会計処理や月次・年次の会計処理を滞りなく行い、期末に決算を行った後は、所得税や法人税、消費税等の申告を行う必要があります。

 また、法人の場合は、期末後に株主総会へ決算報告書を提出し、株主の承認を受ける必要があります。

 当オフィスの税理士は、顧問税理士として、これらの会計処理や決算処理・申告業務の代理を行うとともに、税金に関する相談をお受けして、必要なアドバイスを行います。

 

源泉所得税の計算

 従業員への給与や賞与の支給に伴い、給与や賞与から徴収する源泉所得税の計算が必要になります。源泉所得税の計算は、社会保険料や労働保険料を考慮して行うことになりますが、当オフィスは、この源泉所得税の計算を代行する業務を提供します。

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