各種申告書の作成・提出
所得税
事業を営む個人、不動産所得を有する個人などは、毎年の所得税の確定申告期間(通常2月16日から3月15日まで)に、所得税の確定申告書を作成して、税務署に提出する必要が有ります。
法人税・法人都民税等
法人は、定款で定めた事業年度の末日の翌日から2か月以内に、法人税の確定申告書と法人都民税等の確定申告書を作成して、それぞれ、税務署と都税事務所に提出する必要があります。
消費税
個人、法人共に、それぞれの前々年又は前々事業年度の課税売上高が1千万円を超える場合には、消費税の確定申告書を作成して税務署に提出する必要があります。
相続税
亡くなった個人の遺産の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合には、亡くなった人の相続人は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を作成して、税務署に提出する必要があります。
その他の税
上記の他に、納税者が申告書を作成・提出することが必要な税として、贈与税などがあります。
また、国や地方自治体が、税金の額を計算し、納付書を納税者に送付する税として、固定資産税などがあります。
オフィスくらねができること
各種申告書の作成・提出の代理
当オフィスの税理士は、関与税理士として、各種の申告書の作成と提出の代理を行います。
税金の計算は、それぞれの税法に基づいて行いますが、様々な特例が規定されています。当オフィスは、税金計算上、複数の選択肢がある場合には、お客様の有利になる方法を選択したうえで、お客様にご了解をいただき、申告書の作成・提出の代理を行います。
税金に関する相談
お客様が税金に関する疑問、不安などをお持ちである場合には、税理士が相談をお受けして、必要なアドバイスを行います。