成年後見

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、ご自身でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、ご自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 成年後見制度には、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

 

法定後見制度

 法定後見制度には、障がいや認知症の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。個々の状態に応じ、判断能力を常に欠いている状態の方には「成年後見人」を、判断能力が著しく不十分な方には「保佐人」を、判断能力が不十分な方には「補助人」を家庭裁判所が選任することにより、本人を支援します。

 後見を開始するには、家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てる必要があります。後見人には本人の親族やそれ以外に、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。なお、後見等開始の審判を申し立てた際、特定の人を成年後見人等として選任されることを希望することができますが、家庭裁判所が希望どおりの人を選任するとは限りません。選任された成年後見人等が、希望に沿わない人であった場合でも、そのことを理由に後見開始等の審判に対して不服申立てをすることはできないことに留意しましょう。

 

任意後見制度

 現在、十分な判断能力があるご本人が、判断能力が十分でなくなった場合の将来のことを考えて、あらかじめ、任意後見人となってもらう人と、契約(任意後見契約)を結んでおきます。その契約の中で、判断能力が十分でなくなった後に、任意後見人に行ってもらいたい、「財産管理」及び「療養看護」などに関する事務の内容を決めておきます。この『任意後見契約』は、公証人が作成する公正証書によって結びます。

※ 療養看護とは、医療機関や福祉サービス利用に関する手続きをすることや、それらの利用料金の支払いをすることをいいます。身体的介護は含まれません。

 任意後見契約を結んでも、ご本人の判断能力が十分ある間は、任意後見人となる予定の人は、まだ財産管理などのご本人の事務に関与しません。後に、ご本人の判断能力に心配が出てきたときに、家庭裁判所に対して申立てを行い、審判によって任意後見契約の効力が発生することとなります。それにより任意後見人が、任意後見監督人や公的機関の監督のもと、ご本人からの委任事務を行っていきます。

 ご自分が信頼している人に、希望どおり後見人となってもらい、任せたい事務を行ってもらえるのが、任意後見契約のメリットです。

 

オフィスくらねができること

 判断能力があるうちに、任意後見契約を結んでおきたいとお考えでしたら、当オフィスがサポートいたしますので、ご相談ください。

 まず、任意後見人となる方を交えて、具体的にどのような事務を委任するか等の契約内容を決めていきます。これを基に、「任意後見契約書」を公証役場で作成することになりますが、この契約書の案を作成するために行う公証役場との打ち合わせは、お客様に代わって当オフィスの行政書士が行います。その打ち合わせ結果をお客様に報告し、ご意見を伺うなどして、契約書を完成へと進めます。

 任意後見契約書の案に問題がないことを確認していただいたうえ、最終段階で、お客様に公証役場へ足を運んでいただいて、「任意後見契約書」作成が完了します。

 また、任意後見契約が発効するまでの間、判断能力はあるけれど、体が不自由になるなどにより、ご自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務が難しくなっている場合に、信頼している人に、これらの事務について代理権を与えることができる『財産管理等委任契約』を「任意後見契約」と同時に結ぶこともお勧めします。

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